同性での婚姻届を受理しないのは違憲か?裁判

をやっていたそうです。

男1人、女1人の組み合わせ以外の婚姻届は受理されず、夫婦としての権利と義務を付帯できません。

 

同性同士では養子縁組を事実上、婚姻届の代用にされていましたが、これは一人っ子同士で親が鬼籍でかるならさほど問題ないと思いますが、それ以外では相続問題がややこしくなます。面倒です。

苗字が強制的に年上の苗字になることもデメリットと言えないことはないです。

 

日本で同性婚をしたい人はどれほどいますか?

兄弟姉妹尊属卑属の配偶者が同性であって困る人はどれほどいますか?


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ほとんどの人にはどうでもいい問題なのでは?

 

憲法て結婚は両性の同意と書かれているから云々というのが認めない根拠なそうです。

男も女も性はついているのですから、異性同士でも同性同士でも両性でいいような気がします。なんなら、法律上その外の性でも作れば憲法も当事者も役所も丸く収まるような気がします。

 

無性、両性具有はどう判断されるか知りません。